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柿渋・カキタンニン研究会運営・活動に関する方針

(名称) 第1条 この会は、柿渋・カキタンニン研究会(英文名 The Scientific Research Association for Kakishibu and Kakitannin SRA K K )と称する。
(目的)
第2条 この会は、柿渋およびカキタンニンの生産、加工、文化に関する活動(公益活動)を行い、柿渋関連産業の発展と柿渋文化の保存と継承に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第3条 この会は、前条の目的を達成するための活動を行い、次の事業を実施する。
(1) 柿生産と加工をコアにした農山村もしくは中山間地域の振興を図る事業
(2) 柿ポリフェノールに関した科学技術の発展と産業振興を図る事業
(3) 柿渋に関連した伝統文化および技術の保存と教育・継承を図る事業
(会員)
第4条 この会の会員は,正会員、学生会員、賛助会員の区別を廃止し、会員の名称に統一し、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会・退会)
第5条 会員として入退会しようとする者は、ホームページから入退会連絡の手続きを行うこととする。
(会費・寄付金・研究委託など)
第6条 会員会費は無料とする。但し、研究活動や新たな事業活動に対し、運営協力寄付金や専門技術支援などに関する委託契約などを受け入れるものとする。
(運営委員など)
第7条 この会の役員は運営委員としての役割を終了し、今後はその都度アドバイザーとして参画し活動助言等を行うこととする。
(事業年度の報告など)
第8条 事業年度(6月1日~翌年5月31日)の活動報告などは、ホームページに随時掲載するものとし、活動期毎の定時報告は行わない。
(事務連絡など)
第9条 この会の連絡窓口は、研究会会長の自宅に置く。
附 則
1. この会則は、平成26年6月1日から施行する。
2. この会の発起人は設立とともに正会員となり、設立当初の役員は第8条2項の規定に関わらず発起人とし、さらに運営過程で改めて役員を選任する。
3. この会の設立当初の事業計画および収支予算は計上せず、第14条の規定にそって平成27年6月1日から開始する。
4. この会則は、平成27年6月1日から施行する。(会則全体の見直し変更)
5. これまでの会則は、令和3年5月31日に廃止し、今後はこの「研究会運営・活動に関する方針」として令和3年6月1日から開始・施行する。