(名称) 第1条 この会は、柿渋・カキタンニン研究会(英文名 The Scientific Research Association for Kakishibu and Kakitannin SRA K K )と称する。
(目的)
第2条 この会は、柿渋およびカキタンニンの生産、加工、文化に関する活動(公益活動)を行い、柿渋関連産業の発展と柿渋文化の保存と継承に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第3条 この会は、前条の目的を達成するための活動を行い、次の事業を実施する。
(1) 柿生産と加工をコアにした農山村もしくは中山間地域の振興を図る事業
(2) 柿ポリフェノールに関した科学技術の発展と産業振興を図る事業
(3) 柿渋に関連した伝統文化および技術の保存と教育・継承を図る事業
(会員)
第4条 この会の会員は,正会員、学生会員、賛助会員の区別を廃止し、会員の名称に統一し、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会・退会)
第5条 会員として入退会しようとする者は、ホームページから入退会連絡の手続きを行うこととする。
(会費・寄付金・研究委託など)
第6条 会員会費は無料とする。但し、研究活動や新たな事業活動に対し、運営協力寄付金や専門技術支援などに関する委託契約などを受け入れるものとする。
(運営委員など)
第7条 この会の役員は運営委員としての役割を終了し、今後はその都度アドバイザーとして参画し活動助言等を行うこととする。
(事業年度の報告など)
第8条 事業年度(6月1日~翌年5月31日)の活動報告などは、ホームページに随時掲載するものとし、活動期毎の定時報告は行わない。
(事務連絡など)
第9条 この会の連絡窓口は、研究会会長の自宅に置く。
附 則
1. この会則は、平成26年6月1日から施行する。
2. この会の発起人は設立とともに正会員となり、設立当初の役員は第8条2項の規定に関わらず発起人とし、さらに運営過程で改めて役員を選任する。
3. この会の設立当初の事業計画および収支予算は計上せず、第14条の規定にそって平成27年6月1日から開始する。
4. この会則は、平成27年6月1日から施行する。(会則全体の見直し変更)
5. これまでの会則は、令和3年5月31日に廃止し、今後はこの「研究会運営・活動に関する方針」として令和3年6月1日から開始・施行する。
令和2年度までの会則
(名称)
第1条 この会は,柿渋・カキタンニン研究会(英文名 The Science Community for Research of Kakishibu and Kakitannin:SCRKK )と称する。
(目的)
第2条 この会は,柿渋およびカキタンニンの生産、加工、文化に関する活動(公益活動)を行い,柿渋関連産業の発展と柿渋文化の保存と継承に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第3条 この会は,前条の目的を達成するために特定非営利活動を行い,次の事業を実施する。
(1) 柿生産と加工をコアにした農山村もしくは中山間地域の振興を図る事業
(2) 柿ポリフェノールに関した科学技術の発展と産業振興を図る事業
(3) 柿渋に関連した伝統文化および技術の保存と教育・継承を図る事業
(会員)
第4条 この会の会員は,次の3種類とする。
(1) 正会員は,この会の目的に賛同し、第3条の活動に恒常的に参加する個人として入会した者とする。
(2) 学生会員は, 高校生および大学生で、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(3) 賛助会員は,この会の目的に賛同し活動を支援する法人又は団体とし、この会から各種の情報を受けることができる。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し,役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 会員は,以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 2,000円 (一口以上)
(2) 学生会員 無料
(3) 賛助会員 20,000円 (一口以上、2名までの登録)
(退会)
第7条 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 運営委員 3名以上7名以内
(4) 監査役 2名以内
2 第1項に定める役員は,役員会により推薦、選出する。
3 役員の任期は,2年とし再任を妨げない。
(職務)
第9条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 運営委員は,会長もしくは副会長により招集された役員会で提案事項を審議し,議決・執行に関わる。
4 監査役は,この会の業務および財産の状況を監査する。
(総会)
第10条 この会の総会は,正会員および賛助会員を代表するものをもって構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,役員会により提案された以下の事項について議決する。
(1) 会則,事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。事前に提出された委任状を認め,出席者の総数に加える。
4 議長は,役員会の推薦により正会員の中から選出する。
5 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議事録)
第11条 総会の議事については,議事録を作成する。
(役員会)
第12条 役員会は,役員をもって構成する。ただし監査役を除く。
2 役員会は,研究会の活動の企画、立案を行い、総会の議決を要しない業務の執行に関し審議し,議決・実施する。総会の議決した事項を執行する。
(事業報告書及び決算)
第13条 会長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は,毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終わる。
(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため事務局は,京都府立大学精華キャンパス生命環境学部野菜花卉園芸学教室内(京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字大路74番地)に置く。
(雑則)
第16条 この会則に定めのない事項は,役員会の議決を経て,会長が別に定める。
附 則
1. この会則は,平成26年6月1日から施行する。
2. この会の発起人は設立とともに正会員となり、設立当初の役員は第8条2項の規定に関わらず発起人とし、さらに運営過程で改めて役員を選任する。
3. この会の設立当初の事業計画および収支予算は計上せず、第14条の規定にそって平成27年6月1日から開始する。
4. この会則は、平成27年6月1日から施行する。(会則全体の見直し変更)
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